ご訪問、ありがとうございます。
アンジェリスタです。
まつげエクステサロンの開設基準についてです。
まず、美容所にするスペースですが、
保健所では、作業室と呼びます。
作業室は、まつ毛エクステを装着する場所になります。
作業室で13㎡以上
13㎡とは、畳でいうと八畳分です。
なので、畳、八畳分はスペースとして必要です。
その八畳のスペースの6分の1は、待合室として使用しないといけません。
そして、作業室の床ですが、床には指定の材質があります。
コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
と記載されています。
簡単に言うと、
水などが浸透しない床材ならOKという事です。
カーペット等はダメなんです。
賃貸で、もともとカーペットの床材であっても、
上から、タイルをはればOKです!
ホームセンターにも格安で販売していますので、
一度見てみてください。
保健所の施設基準は、難しく書いていますが、
理解すると、そんな大がかりな事ではないですよ。
また、書きます。